学校便り

出席停止等のための証明書(診断書)

  

証明書(pdf)←(こちらをクリックして証明書をダウンロードしてください)

・ 罹患した場合、速やかに保護者を通じて、ホームルーム担任に連絡してください。

・ 医師の指示や出席停止期間の基準に従って、療養してください。

・ 証明書 (pdf) をダウンロードして、受診した医療機関に記入してもらい、回復後にホームルーム担任 

   に提出してください。保護者が証明される場合は、医療機関での受診及び内容が分かるよう、領収書及

 び医師が処方した薬が分かる書類(写しも可)を添付してください。

・ 考査中に関しては、医師の証明を必要とします。

   

       感染症の種類     出席停止の期間の基準
第一種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群,鳥インフルエンザ 治癒するまで
第二種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウィルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで※発症した日や症状が軽快した日の翌日を1日目と数えます。
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 症状により、学校医・その他の医師において、感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎
その他の感染症
(例:感染性胃腸炎,マイコプラズマ感染症,溶連菌感染症 等)
症状により、学校医・その他の医師において、感染の恐れがないと認めるまで