お知らせ

感染症の疑いによる出席停止について

1 関係法令

  学校保健安全法第19条

  校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれがある児

  童生徒があるときは、政令で定めるところ により、出席を停止させることができる。


 

2 定時制での対応

  (1) 感染症の疑いがあると生徒本人が判断して、授業開始までに病院で診察を受け、感

               染症であると診断を受けた場合には、下の3の表に定める期間、出席停止とする。

  (2) 感染症の疑いがあると生徒本人が判断して、授業開始までに病院で診察を受け、感

               染症ではないとの診断を受けた上で欠席した場合には欠席として扱う。

  (3) 登校後に感染症の疑いがあると学校から判断され、早退して夜間救急にかかり、感

               染症ではないとの診断を受けた場合には、出席停止と扱う。

  (4) 登校後に感染症の疑いがあると学校から判断され、その日は早退して、翌日に病院

    で診察を 受け、感染症ではないと診断を受けた場合は、前日(早退した日)を出席停

    止として扱う。ただし、診断を受けた当日以降に欠席した場合は、欠席と扱う。

  (5)   登校前に感染症の疑いがあると生徒本人が判断して欠席し、翌日に病院で診察を受

    けた結果、感染症と診断された場合は、前日にさかのぼって出席停止と扱う。

   ※  「感染症の疑いがある」と学校が判断する基準

                (インフルエンザの場合)

               ・38以上の高熱

               ・筋肉や関節が痛む

               ・ひどい倦怠感

                など、その感染症特有の症状が認められる場合に限る。すなわち、高確率でその感

                染症の診断がなされると予想される場合に限る。


 3 学校において予防すべき感染症とその出席停止の期間

     (学校保健安全法施行規則18条,19条より作成)